「保証人」と「連帯保証人」の違いは?

民法446条に、「保証人は主たる債務者がその債務を履行せざる場合において その履行をなす責に任す」とあります。 これは、保証人はお金を借りた人(債務者)が、その借りたお金(債務)を返さない場合に限り、借りた人に代わってそのお金を返す(履行)する責任があるということです。

それに対して、連帯保証人は、借りたお金を返さない場合だけに限らず、債権者から請求があればその債務の返済をする義務があるということです。 言い換えれば、主債務者がお金を返す、返さないにかかわらず、債権者に債務の返済請求をうけることがあり、また、その支払いの義務があるということになります。