事例27

事業を営む弟の債務が自分に圧し掛かってきた

Iさんは名古屋市内に家族4人で生活するサラリーマン。人並の年収も有り生活に困窮するなどとは思ってもいませんでした。
ところが、思いもよらぬ事態になり藁をもすがる思いで「名古屋住宅ローン相談室」にお越しいただいたのです。

お話を聞くと、Iさんには事業を営む弟さんがいらっしゃり、その弟さんの借入の連帯保証人となっていました。
その弟さんが事業に失敗し連帯保証人となっていたIさんにその支払請求が来てしまったのです。

費用を捻出しようにも貯蓄にも限界があるし、子供たちの将来のこともある。
どうしたらいいのかと悩まれていろいろと調べたところ、「名古屋住宅ローン相談室」なら安心して相談できると思いご連絡くださったのです。

結果 個人民事再生

まず、Iさんの収入がしっかりしている(=支払い能力がある)こと。お子様の将来を考えご自宅守りたいというご意思も強かったこともあり、個人民事再生を提案させていただきました。

個人民事再生には、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)という制度があります。
この制度を活用し、住宅ローンの返済を止めることができるのです。
(但し、条件があるのですべてに適用できるわけではありません。
また、残債がカットされるわけでもありませんので詳細は必ず専門家にご相談ください)
また、個人民事再生が承認された場合には、借金は総額の1/5または100万円、いずれか多い方まで減額されます。
(但し、個人民事再生で減額された借金は3年以内に全て返済しなければいけません)

Iさんの現在の収入状況であれば十分債務の返済は可能であると考えられたため、「名古屋住宅ローン相談室」の提携する弁護士に依頼し無事裁判所の承認も得ることができました。

このように、自己破産は避けたい・マイホームを守りたいという方に向いている個人民事再生ですが、気をつけなければならない点がいくつかあります。
それをきちんとクリアするためには、個人民事再生の手続きに慣れている信頼できる弁護士に依頼する事が重要です。
せっかく条件が揃っていても、個人民事再生に慣れていない弁護士に依頼して裁判所の承認が却下されるという事態にもなりかねません。

「名古屋住宅ローン相談室」にご相談ください。
ご相談者様一人一人のケースに合わせ的確なアドバイスと解決方法を導き出します。